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2025/03/05 更新
「無料」を謳う悪質求人広告業者に注意!
- コラム
近年の人手不足に乗じた詐欺的な「無料」求人広告によるトラブルが、全国で多発しています。
どのような手口かというと、例えば、社員を増やそうとハローワークに求人情報を載せると、広告業者から、「無料で、インターネット上の求人情報サイトで、求人広告を掲載しませんか。3週間は無料です。」という電話がかかってきます。そこで、その広告業者所定の「申込書」を提出すると、その業者の求人情報サイトに3週間無料で求人広告が載ります。その後、3週間経過後に、有料契約に更新されたとして、求人情報掲載料金として高額の請求書が広告業者から届きます。驚いて広告業者に電話をすると、広告業者からは、「申込書」に、「無料掲載期間満了3日前までに解約の申出をしなければ有料広告の契約に自動更新する」と書いてあると説明されるという寸法です。
確かに、申込書をよく見るとそのような文言が書いてあるのですが、小さな文字で目立たないように書いてある等、申込者が自動更新条項に気が付かないようにしている点で、悪質です。
また、このような業者の場合、もともと有料契約に自動更新させて掲載料金を取ることが目的であると思われ、無料で掲載された求人情報サイトは、ネット検索をしても容易にはヒットせず、求人広告としての機能も果たしていないことが多いです。
事業者の場合、消費者契約法や特定商取引法による救済(クーリングオフ等)が原則として受けられないということもあり、事業者をターゲットにしてこのような手口による商法がなされているとも思われます。
そこで、まず重要なことは、このような悪質な求人広告の商法があることを認識し、「無料」といううたい文句につられないようにすることです。「無料」等の魅力的な契約であればあるほど、押印する書類の内容をよく読みましょう。また、このような高額の請求書が届いた場合は、弁護士に相談してください。このような悪質な求人広告商法による契約について、公序良俗に反し無効であるとした裁判例や、詐欺取消しを認めた裁判例があり、弁護士が介入して業者に支払わない旨を告げれば、請求が止む場合が多いです。業者の請求に対して支払ってしまった場合、回収をする手段がないわけではありませんが、容易ではありません。不当・不審な請求に対しては安易に支払わず、弁護士にご相談いただきたく存じます。(弁護士亀山元)