取扱業務

相続・遺言

  • 個人のお客様向け

ご希望に沿った遺産分割がなされるよう努めます

被相続人が亡くなると、残されたプラス、マイナスの遺産を目の前にして、残された相続人の皆様は、遺産をどのように処理してよいか分からない場合もあるかと思います。通常は相続人間で遺産分割の協議をすることになりますが、意見が一致せず、揉めてしまうことも少なくありません。弁護士が代理人になることにより、ストレスを軽減しつつ、可能な限り依頼者の方のご希望に沿った遺産分割がなされるよう努めます。

このように、被相続人が亡くなった後で、遺産を巡り遺族が揉めることが少なくないことから、生前に遺言を作成し、お亡くなりになったのちの財産の処理方法を決めておくことは、家族間の揉め事を回避するうえでもベターな選択肢です。経営者の方であれば、経営の継続性の維持の観点からもご自分が保有されている株式の処理を慎重にしなければならないでしょう。また、遺言には厳格な手続が定められていますので、遺言を作成する際は、弁護士のサポートを得ることがお勧めです。

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